耐震診断・耐震改修

住まいの耐震性を高める。

大切な財産である住まいを守ることは、大切なご家族の安全と生命を守ることでもあります。
ミキハウジングでは、1981(昭和56)年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた住宅については、耐震診断・耐震補強の実施をおすすめしています。

3つの耐震基準

建物の耐震性については、建築基準法によって最低限の基準が定められています。その建築基準法の耐震基準は過去2回、見直されています。建築業界では、いつの基準であるかを「旧耐震」「新耐震」「2000年基準」と表現し、区別しています。現在適用されているのは、「2000年基準」です。

旧耐震

旧耐震とは、1981年6月1日の改正まで適用されていた耐震基準です。耐震の目安は、震度5程度の揺れでも建物が倒壊しないこと。震度5程度の地震が頻発している昨今においては、耐震性が十分でないことがわかります。

新耐震

新耐震とは、1981年6月1日の改正から現在も適用されている耐震基準です。ポイントは2つ。「①震度5などの中規模な地震についてはほとんど損傷しないこと」「②極めて稀にしか発生しない大きな揺れ(震度6~7程度の地震)に一度遭っても、最低限中にいる人の命が助けられる強度を持つこと」です。

2000年基準

2000年基準とは、2000年6月1日から木造建物に対して新たに追加され、現在まで適用されている耐震基準です。1995年の阪神淡路大震災をきっかけに追加されました。ポイントは3つ。「①地盤調査の規定と地盤耐力に合った基礎を選ぶこと」「②接合部に金具取り付け」「③偏りのない耐力壁の配置」の義務付けを木造住宅に対してプラスしました。

熊本地震での統計

国土交通省の熊本地震(2016年)に関する報告書によると、旧耐震の木造建築物の倒壊率は、28.2%に上っており、新耐震(2000年基準除く)の8.7%(76棟)、新耐震(2000年基準)の2.2%(7棟)と比べて高くなっています。

補助金を利用した耐震診断・耐震補強

上記のような状況も鑑みて、災害に強い国土・地域の構築に向けた建築物の耐震化が国策によって進められ、耐震補強については補助金により助成されてます(地方自治体により詳細は異なります)。なお、ミキハウジングには補助金給付に必要となる「耐震診断技術者」が常駐しています。

例)丸亀市の補助内容(2021年度実績)
1.耐震診断
耐震診断技術者(※)が建築基準法の規定や国の定める方針に基づき行うもの。
補助額 : 耐震診断に要する費用の10分の9以内(9万円を限度
☞ミキハウジングには「耐震診断技術者」が常駐しています。規模に依らず11万円で診断いたしますので、自己負担金は2万円となります。

2.耐震改修工事
建築基準法の規定や国の定める方針に基づき、地震に対して倒壊することのないレベルまで安全性の向上を図る工事(実施設計費用も含みます。)
補助額 : 補助対象経費と100万円を比較して、いずれか少ない額
☞耐震診断結果に基づき、現行の建築基準法を満足するレベルの耐震補強をご提案します。御見積も併せて提出いたしますので費用にご納得いただければ耐震改修工事を実施します。

3.簡易耐震改修工事
耐震診断を行った結果、上部構造評点が0.7未満と判断されたものについて、上部構造評点を0.7以上1.0未満まで耐震性を高める工事(実施設計費用も含みます。)
補助額 : 補助対象経費と50万円を比較して、いずれか少ない額
☞様々な理由で「2.耐震改修工事」を断念した場合、耐震診断結果に基づき、現行の建築基準法の0.7倍~1.0倍を満足するレベルの耐震補強をご提案します。費用にご納得いただければ耐震改修工事を実施します。

4.耐震シェルター等設置工事
耐震診断により、倒壊・崩壊する危険性が高い、又はその危険性があると評価されたものについて、地震による住宅の倒壊から生命を守るための装置(耐震シェルター及び耐震ベッド)で知事が認めるものを設置する工事(実施設計費用も含みます。)
☞ミキハウジングでは、知事が認めるもののうち、工期が短く、費用も比較的抑えられる「剛健」の設置工事を行っています。

施工例